2023-06-06
相続した不動産を売却した場合、相続税のほか譲渡所得税も支払うことになります。
その場合の譲渡所得税の節税に利用できるのが「取得費加算の特例」です。
今回は、取得費加算の特例とはどのような特例なのか、適用できないケースや併用できる税制についてご紹介します。
取得費加算の特例とは、相続した不動産を売却した場合、相続税の一部を取得費にくわえることで譲渡所得税を軽減できる特例です。
相続または遺贈で取得した財産について、相続から3年10か月以内に売却し、なおかつ相続税が課税された場合に利用できる制度です。
取得費を加算することによって譲渡所得が減るため、その分譲渡所得税も減り節税につながることになります。
取得費に加算できる金額は、「相続税額×不動産課税価格/(相続財産全体の課税価格+債務控除)」で計算されます。
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取得費加算の特例は、相続もしくは遺贈により相続税が課税された場合に限定される特例のため、原則として贈与財産には適用できません。
相続時精算課税&3年以内加算制度による贈与の場合には適用されるのですが、それ以外の贈与については適用できないと覚えておきましょう。
また、夫婦間で相続が発生した場合には、1億6千万円まで相続税がかからない配偶者控除があります。
このため、夫婦間の相続の場合には相続税が課税されないことが多く、取得費加算の特例も適用できない可能性が高いでしょう。
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取得費加算の特例と併用できる税制として最初に挙げられるのは「3,000万円特別控除」です。
これは居住用財産を売却した場合に適用できる特例で、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。
次に「居住用財産の買換え特例」も併用でき、これは10年以上住んだ住宅を売却して住み替えた場合に、譲渡所得税の支払いを先送りできる制度です。
最後に、被相続人が居住用に使用していた不動産を相続する場合に相続税課税額を減額できる「小規模宅地等の特例」も、取得費加算の特例と併用できます。
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取得費加算の特例とは、相続した不動産を売却した場合に相続税の一部を取得費に加算できる特例です。
相続税を負担した場合に適用できますが、贈与については基本的には適用できないことになっています。
併用できる特例もあるので、該当するかどうか確認してみましょう。
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