2023-07-18
所有している不動産を賃貸物件として貸し、収入を得る不動産投資は自分が住んでいる家でもおこなうことができます。
また、転勤などで住んでいる家を貸したい方もいるかも知れません。
しかし住宅ローンが残っている家は貸せるのか、疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、住宅ローンが残っている家を賃貸物件として貸しても良いのか、切り替え手続きや注意点もあわせてご紹介します。
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所有している家であっても、住宅ローンを利用し返済している場合は賃貸物件として人に貸すことはできません。
住宅ローンはローンを組んだ契約者が住むことを前提として融資しているため、賃貸物件として人に貸したり契約者以外の方が住んだりするのは契約違反となります。
契約違反と認定されてしまうと、住宅ローンの残債を一括で返済するよう要求されるケースもあるため注意が必要です。
しかし転勤や介護などの理由で一時的に家を離れる必要がある場合には、金融機関に相談したうえで住宅ローンを利用したまま家を貸すことを認められるケースもあります。
ただし基本的には賃貸物件として収入を得る場合は、賃貸用のローンに切り替えが必要です。
住宅ローンの継続ができるかどうかは、金融機関に連絡し確認するようにしましょう。
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賃貸物件として家を貸す場合には、今まで利用していた住宅ローンから別のローンへ切り替えをおこなう必要があります。
民間の金融機関で住宅ローンを契約している場合は、事業用のローンに切り替えるのが一般的です。
また住宅金融支援機構で住宅ローンを契約していた場合は、民間の金融機関でローンを借り換えなければいけません。
しかし切り替え手続きの際には、住宅ローンより「金利が高くなる」「手数料などの費用がかかる」などに注意しましょう。
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住宅ローンが残っていても、賃貸住宅向けのローンに切り替えた場合は家を賃貸物件として貸せます。
しかしその場合にはいくつかの注意点があります。
まずはローンを切り替えてしまうと、金利が上がるリスクが考えられるでしょう。
次にローンを切り替えた場合はもちろん、転勤など認められたケースでも家を貸している期間は住宅ローンの控除を受けられないことが挙げられます。
また入居者が見つからず家賃が発生しないまま、メンテナンスなどのコストがかかってしまう空室リスクも注意点の一つといえるでしょう。
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住宅ローンが残っている家をそのまま賃貸物件として貸すのは契約違反となるため基本的にはできません。
家を貸すためには、住宅ローンから事業用のローンに切り替える必要があります。
しかし、金利が上がるリスクや入居者が決まらない空室リスクもあるため、このようなリスクを知った上で慎重に検討しましょう。
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