2023-07-18
土地の売買をおこなう際に必要不可欠な書類のひとつに「権利書」があります。
土地を購入したら売主から権利書を手渡されますが、将来的に売却することになった場合にも必要となるため、紛失しないよう大切に保管しておきましょう。
今回は、権利書の概要や権利書を紛失したらどうなってしまうのかについて解説します。
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権利書とは、土地の売買や相続などで土地を取得した方が所有権移転登記の手続きをおこなったのちに法務局から交付される書類を指します。
いわば所有権移転登記が完了したことを証明する書類であり、正式名称は「登記済証書」です。
登記済証書は2004年まで発行されていましたが、現在は「登記識別情報」と呼ばれる電子データが代わりに交付される形となっています。
なお土地の所有者を確認するには権利書を見るほかに、法務局で登記簿を閲覧する方法があります。
登記簿は所有者や抵当権の有無など土地に関するさまざまな情報が記載されており、当事者以外でも閲覧できる点が特徴です。
それに対して権利書は登記時のみに所有者に対して発行される書類であり、誰もが自由に見られるものではありません。
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土地の権利書を万が一紛失してしまった場合でも再発行はできないので注意が必要です。
ただし事前通知制度や司法書士などによる本人確認情報制度といった対処法をとれば、自身が土地の所有者であることを証明できるため、土地の売却が可能です。
事前通知制度を利用するには、土地の住所地を管轄する法務局で登記申請をおこなう必要があります。
申請が受理されたら法務局から事前通知書が送られてくるので、それを権利書代わりとして使えます。
一方、本人確認情報制度は司法書士などの有資格者が土地の名義人であることを証明する書類を作成してくれる仕組みです。
将来、土地を売却することになった際に万が一権利書が見当たらなくても、これらの方法によって自身が土地の名義人であることが証明できれば売却できるようになります。
なお、事前通知制度の利用には費用はかかりませんが、本人確認情報制度を利用する際には司法書士などに5万~10万円ほどの報酬を支払う必要があります。
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土地の購入後に法務局で所有権移転登記の手続きを済ませたら、土地の名義人であることを証明する権利書が発行されます。
権利書は土地の売却時に欠かせない書類ですが、たとえ紛失しても事前通知制度や本人確認情報制度を利用すれば売却が可能です。
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