2023-07-11
建物の建設や建物付きの土地を購入する際に注意したいのが、建物検査済証の有無です。
店舗の開業や住宅ローンの融資などを考えていても、建物検査済証がないために想定外の手間がかかってしまうこともあります。
今回はそんな建物検査済証とは何か、建物検査済証がないことによるリスクや再発行の方法を解説します。
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建物検査済証とは、建築基準法や関連する法令に沿って建物を建設したかどうかの証明となるものです。
建物を建設する際は、着工前に法令に沿った設計かどうかの建築確認申請がおこなわれます。
この建築確認申請を通過すると工事が開始されますが、工事で法令に違反する変更などがないか、建築確認申請に沿って建設されたかのチェックが必要です。
そのため、建物完成から4日以内に工事完了届の提出とともに、完了検査と呼ばれる検査を受けます。
完了検査を無事通過すると建物検査済証が発行されるため、建物検査済証は問題なく工事が完了したことの重要な証明になります。
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建物検査済証がないと、建設後のさまざまな場面でリスクが生じます。
まず、店舗開業などのために200㎡以上の用途変更をしたい場合、建物検査済証がないと申請ができません。
また、不動産登記にも建物検査済証の提出が必要であり、融資を受けるために必要な不動産登記ができないリスクもあります。
さらに、住宅ローンの振り込み時に建物検査済証が必要となるケースがあり、最悪住宅ローンの融資を実行できない事態が発生します。
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さまざまな場面で必要となる建物検査済証ですが、再発行ができない点に注意しましょう。
なくさないのが最善ですが、もしもなくしてしまった場合は、建物検査済証が発行された記録を確認できます。
建物の住所のある市区町村で取得できる、台帳記載事項証明書がそのひとつです。
なくした検査済証に代わって取得できる証明書で、建物検査済証交付の記録が掲載されています。
また、建築計画概要書も同じく市町村で取得できる書類で、建築確認番号や検査済証番号を確認できます。
建物付きの土地を購入する際、売手が建物検査済証をなくしているケースもあり、そういった場合も市町村で交付の記録を確認しましょう。
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建物検査済証は、用途変更や住宅ローンを受ける際などさまざまな場面で必要となる重要な書類です。
再発行ができないためなくさないことが最善ですが、どうしても見つからない場合には、台帳記載事項証明書にて発行記録を確認しましょう。
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