マイホームの建て替え検討中の方必見!固定資産税の建て替え特例とは?

2023-06-13

マイホームの建て替え検討中の方必見!固定資産税の建て替え特例とは?

マイホームを建て替えしようと考えている方は多数いると思います。
しかしマイホームの建て替えとなると、費用や手間、税金まで、さまざまな問題が出てくるでしょう。
今回は、そのなかでもマイホームを建て替えた場合の固定資産税についてご説明していきます。

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固定資産税の建て替え特例とは

住宅が建っている土地の固定資産税には軽減措置があり、200㎡までは課税標準額を1/6として固定資産税の額が決まります。
建て替えのために解体工事を行い、たまたま1月1日の段階で更地になっていると、住宅が建っていないため軽減措置が受けられず、土地の固定資産税が高額になってしまう可能性があります。
そのようなことにならないために、固定資産税の建て替え特例という制度が存在します。
特例を利用することで、1月1日時点で更地であっても、土地の固定資産税の軽減措置をうけることができます。
ただし、新しい建物の建設に着工しているなどの要件があり、さらに申請も必要となりますのでご注意ください。

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固定資産税の建て替え特例の要件とは

建て替え特例を受けるための要件は以下のようなものがあります。
まず、前年の1月1日の段階で、住宅用地であったこととなります。
建て替えの特例なので、住宅が建っていなかった土地では適用できません。
次に、1月1日時点で着工している、もしくは確認申請が完了しており3月末日までに着工することも要件となります。
次の建物の着工が要件であり、解体工事は含まれないことに留意しましょう。
建て替えた住宅が同一の敷地内にある、前の年の土地と建物の所有者が次の年も同じ所有者であることも必要です。
解体工事が年をまたいでしまう場合や、親族による建て替えなど、適用ができるかどうか複雑なケースもあるので気を付けましょう。

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二世帯住宅は建て替え特例の対象となるのか

二世帯住宅でも建て替え特例の要件に当てはまるのであれば、対象となります。
二世帯にする際には、名義に関する要件をしっかりと満たすことができるように気を付ける必要があります。
先述の通り、200㎡までは土地の課税標準額が1/6となりますが、2戸の住宅だと認定されることで減税効果を2倍にすることができます。
建て替えの特例と合わせることで、固定資産税を大きく減らすことにつながるので、積極的に利用しましょう。

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まとめ

古い自宅を建て替えて新しく家を建てる場合は、建て替え特例という制度を利用してください。
その制度を利用するにあたって要件をまず確認してから建て替えの計画を立てるようにしましょう。
無駄に固定資産税を多く払うことなく新築に住むようにしましょう。
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