2023-05-23
不動産購入は大きな買い物のため、仲介先を選ぶことから慎重におこなう必要があります。
選んだ仲介業者に不信感や対応の悪さを感じた場合は、途中変更したいと考えることもあるでしょう。
この記事では不動産購入時に仲介業者を途中変更できるか、また変更する場合の注意点を解説しているのでぜひ参考にしてください。
不動産を購入する際に、仲介業者を途中変更することは可能です。
一般的に不動産を購入する場合、仲介会社と媒介契約を結びます。
媒介契約には大きく分けて専任と一般の2種類があり、契約内容によって変更に関する状況が異なるため、締結前にきちんと確認しておく必要があります。
専任媒介契約は、特定の仲介業者1社のみと結ぶ契約で、複数と契約を結ぶことは原則できません。
専任媒介契約を結んでいるにも関わらず他と売買契約を結んでしまうと、後から客を奪う、抜き行為となり、違約金が発生するため気を付けましょう。
一方で一般媒介契約の場合は複数の仲介業者と契約できます。
ただし、他と契約した際は報告の義務があるため注意しましょう。
どちらの媒介契約も、一般的に契約期間は3か月程度となり、期限契約を結ぶ前や期限が切れたあとであれば、途中変更しても問題はありません。
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1つ目の注意点はタイミングです。
不動産購入に関する媒介契約を結ぶ前、もしくは媒介契約の期限が切れたあとであれば、仲介業者を途中変更しても問題ありません。
ただし、契約は自動更新の特約が付いている場合もあるため、必ず事前に契約内容と期限を確認しておきましょう。
2つ目の注意点は契約違反による損害賠償請求です。
媒介契約を結んだ後に途中変更したい場合、まずは契約内容をきちんと確認する必要があります。
買主の一方的な理由による契約解除や、専任媒介契約期間中の他との契約締結は、損害賠償の請求をされかねないため注意しましょう。
仲介業者側に不備があることが明確な場合は、契約中でもできる、即時解約という方法もあります。
不備と認められる正当な理由としては、連絡がスムーズに取れない、購入業務が進まないなどがあり、解約することで仲介先を変更することができます。
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不動産購入時、仲介業者を途中変更することは可能ですが、タイミングや契約違反には注意する必要があります。
トラブルを避けるため、慎重に仲介先を選ぶことはもちろん、万が一の途中変更を考えて媒介契約内容や期限をしっかりと確認しましょう。
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