2023-04-18
不動産を購入したら登記をおこなう必要がありますが、その際にかかるのが登録免許税です。
今回は、不動産を購入したときの登記にかかる登録免許税とはなにか、また税率や軽減措置ついて解説します。
不動産登記とは、法務局にある登記簿謄本に、不動産の所有権や抵当権を記録して公示する手続きのことです。
そして、登録免許税とは、登記をおこなう際に納付する国税であり、不動産の評価額に登録免許税法で定められた税率をかけて計算します。
原則、現金で納付しなければなりませんが、3万円以下の場合は印紙での納付も可能です。
ただし、不動産登記は手続きが複雑で専門家でない方には負担が大きいため、通常は司法書士に手続きの代行を依頼します。
そのため、実際にかかる費用は、司法書士手数料も含まれることにご注意ください。
登録免許税の税率は登記の種類によって異なり、土地や中古住宅の売買による所有権の移転の場合は固定資産税評価額の2.0%、相続による場合は0.4%です。
しかし、建物を新築した場合は、まだ固定資産税評価額が定められていません。
その場合は、まず所有権を設定した登記簿謄本を作成し、保存する所有権の保存登記をおこないます。
このときの税率は、法務局によって設定された課税標準価格の0.4%です。
なお、住宅ローンを借り入れるときも、返済できなくなった場合に銀行や保証会社がその物件を差し押さえられるように、抵当権の設定登記をおこなわなければなりません。
この場合、不動産の所有者への課税額は借り入れ金額の0.4%です。
令和4年度の税制改正により、軽減措置が受けられる期間が令和6年3月31日まで2年間延長されました。
さらに、特定認定長期優良住宅や認定低炭素住宅など、特定の住宅用家屋についてはさらなる軽減措置があります。
新築の建物の所有権保存登記は0.4%から0.15%に税率が引き下げられ、さらに特定認定長期優良住宅の場合は0.1%まで引き下げられました。
認定低炭素住宅も同じく、0.1%までの軽減措置が受けられます。
土地の売買による所有権の移転登記も、本来は2.0%のところ、1.5%に税率が引き下げられています。
マイホームを購入すると不動産登記をおこなわなければならず、その際に発生するのが登録免許税です。
登記の種類によってその税率は異なり、条件によっては軽減措置を受けられることもあります。
なお、実際にかかる費用には、手続きを代行してもらった司法書士に支払う手数料も含まれることにご注意ください。
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