2023-04-18
不動産相続を考えるうえで「任意後見」と「法定後見」の違いを理解しておくことは、相続後の揉め事を回避するためにも重要です。
成年後見制度を利用する方の多くは、法定後見を利用しているケースがほとんどですが、事前に任意後見についても知っておくと安心です。
今回は、成年後見制度の種類である「任意後見」と「法定後見」について、始め方と権利の違いを解説します。
法定後見と任意後見は、まず本人の判断力や意思反映がどれだけ可能なのかによって利用できる制度が変わります。
法定後見とは 判断力が低下した方の法的権利を守る制度です。
たとえば、認知症や精神病などの疾患がある方が、さまざまな被害を受けないよう法的に保護する制度です。
法定後見による保護を受けるには、家庭裁判所に後見人等の選任の申立てをおこないます。
その申立てにより家庭裁判所の審判が確定し、家庭裁判所が後見人等を選任したら、法定後見が開始します。
一方、本人の判断力が低下する前に意思を確認してから契約を結んだあと、判断能力が低下してから効力を発動させる制度です。
任意後見は、公正証書で任意後見契約を締結したところから開始します。
法定後見は、本人の判断能力の程度により、「後見」「保佐」「補助」の3つに分類されます。
それぞれの分類型により、「代理権」「同意権」「取消権」があり、後見人に与えられる権限が異なり、本人の権利を守るために講師できるようになるのが特徴です。
これらの権限は、あくまでも本人を保護するために行使するのもであり、本人の利益となること以外はおこなうことができません。
しかし、任意後見の場合は、本人の意思・判断能力があるうちから話し合いをおこなうことができるため、権利についても自由に契約内容に含めることができます。
ただし、任意後見には、「取消権」が認められておらず、本人がおこなったことを後見人が取り消すことはできない点に注意が必要です。
また、任意後見は、「任意後見契約に記載した代理権」しか認められていないため、あとから記載外の代理権が必要になった場合は、法定後見に変更することもできます。
今回は、成年後見制度の種類である「任意後見」と「法定後見」について、始め方と権利の違いを解説しました。
それぞれの後見制度で後見人たちが行使できる権限や、利用のための流れを知っておくことで、より自分たちにあった形で後見人を立てられるでしょう。
神戸市の不動産のことなら「株式会社IE'S」にお任せください。
売却・買取を得意とし、「一戸建て」「マンション」「土地」と幅広くご提案が可能です。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓