2023-04-18
不動産相続の手続きを進めるなかで「相続の手続き途中に相続人の1人が亡くなってしまう」というケースがあります。
このような状況になってしまった場合、不動産相続はどのように進めていけば良いのでしょうか。
今回は、不動産を相続する予定のある方に向けて、不動産相続における数次相続の概要と注意点、手続きの方法を解説します。
数次相続とは、遺産相続の手続き途中に相続人の方が亡くなることで新たな相続が発生し、相続が2重になってしまう状態のことをいいます。
父親の遺産相続が終わらないうちに、母親がなくなってしまうケースなどが数次相続の典型的な例です。
被相続人が亡くなった際の相続を1次相続、相続人が亡くなった際の相続を2次相続といいます。
数次相続は代襲相続と混同されがちですが、全く異なるものです。
代襲相続とは、被相続人の前に相続人が亡くなってしまい、その相続権が子どもなどに移る状態のことを指します。
両者の違いは「相続人が亡くなったタイミング」と理解しておくと良いでしょう。
不動産相続の途中で相続人が亡くなり数次相続が発生した場合、相続税の申告・納税義務は亡くなった方の相続人へと引き継がれるので注意してください。
数次相続の場合、相続税の申告期限が延長され「申告の義務があった相続人が亡くなった翌日から10か月以内」となります。
また、数次相続の場合でも、通常の不動産相続と同様に相続放棄も可能です。
「配偶者の税額の軽減」や「小規模宅地等の特例」の制度があり、要件を満たせば相続税を減免できるケースがあります。
数次相続が発生した場合、まず、亡くなった方の戸籍謄本を準備して、1次相続および2次相続の相続人全員を確定させる必要があります。
次に、所有権移転登記に必要となる、遺産分割協議書も忘れずに作成します。
混乱を避けるために、1次相続と2次相続の遺産分割協議書は別々に作成しておくことをおすすめします。
法定相続人を確定し、遺産分割協議書を作成した後に、必要書類を準備して相続登記をおこなってください。
不動産相続における数次相続の概要と注意点、手続きの方法について解説しました。
不動産相続は難解な部分もあるので、不動産会社に相談しながら手続きを進めることも検討しましょう。
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