相続した不動産の共有とは?共有持分でできることやよくあるトラブルも解説

2023-04-11

相続した不動産の共有とは?共有持分でできることやよくあるトラブルも解説

不動産を相続する場合、かならずしも相続人は単独でなければならないわけではなく、複数の相続人による共有も可能です。
ただ、不動産を共有するといっても、具体的にどんな状態なのかよくわからないという方も多いでしょう。
そこで今回は、相続不動産の共有とは何か、共有持分でできることや起こりうるトラブルも含み解説します。

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相続した不動産の共有とはどのような状態なのか

相続不動産の共有とは、1つの不動産に対して複数人の所有者が存在する状態で、共有名義・共同名義と呼ばれます。
ただし、不動産の物理的な分割はできないので、持分という割合で所有します。
持分割合は共有者各々の所有割合を示し、売却した際には、その割合に応じた売却代金を受け取ることが可能です。
たとえば、1つの土地をAとBの共有名義で所有しており、Aの共有持分を6割、Bの共有持分を4割とします。
このケースで、土地が1,000万円で売却できた場合には、持分割合に応じてAが600万円、Bが400万円を受け取れます。

相続不動産の共有持分でできることとは

共有持分でできるのは、まず保存行為です。
共有している不動産の現状を維持するための修繕工事やリフォームの実施は、共有者の許可がなくてもおこなえます。
ほかに、不法占拠者に対する明け渡し請求や、虚偽の登記に対する抹消請求なども、共有者が単独でおこなえる行為です。
また、管理行為とみなされる行為については共有持分の過半数が必要になります。
たとえば、不動産の資産価値を高める目的でおこなうリフォームやリノベーションは、共有者の半数が賛成しないと実施できません。
なお、管理行為には共有物の性質を変更しないで収益を上げる行為という解釈も含まれており、賃貸物件としての短期利用も該当します。
そして、建物の解体や長期間にわたる賃貸物件としての利用、売却といった、不動産の変更・処分行為は、共有者全員の同意がないと認められません。

相続した不動産の共有で起こりうるトラブルとは

相続した不動産を共有することで起こりうるトラブルは、まずメガ共有です。
メガ共有とは、相続不動産を登記せずに放置し続けた結果、きわめて多数の共有者が存在してしまう状態です。
すべての共有者を把握するのも困難なので話し合いができず、売却も検討できないといったトラブルが発生します。
また、共有者の許可を得ずに修繕工事を実施したために、修繕費用をめぐってトラブルになるケースもあります。
共有者単独でおこなえるとしても、事前に話し合って了承を得ておくのが良いでしょう。
そして、共有状態の解消をめぐってトラブルに発展することも多いです。
話し合いでは進展しない場合には、共有分割請求訴訟によって裁判所を通じて共有状態の解消を試みるのもひとつの方法です。

相続した不動産の共有で起こりうるトラブルとは

まとめ

以上、相続不動産の共有について解説しました。
不動産の共有とは、複数の所有者が存在する状態で、共有者は共有持分の割合に応じた所有権を有します。
なお、共有している状態では、メガ共有や修繕費用のトラブルが発生するリスクもあるので注意しましょう。
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