2023-04-11
マイホームを購入する際、物件の本体価格以外にもさまざまな費用が請求されます。
不動産購入の費用には普段見ないものが多いため、どのようなものがあるのか事前に調べておくほうが安心です。
今回は、不動産購入にかかる費用の種類のほか、費用の一種である税金やローン保証料についても個別にご紹介します。
不動産の売買は一般的に難しいため、不動産会社が取引を仲介するのが一般的です。
実際に不動産会社へと仲介を頼むと、売買が成立した際に仲介手数料が発生します。
次に、不動産を取得したら所有者の情報を法務局に登録するものであり、その手続きである登記にもお金がかかります。
登記費用には、司法書士などの専門家に手続きを代行してもらう費用と、法務局での手続きの際に発生する登録免許税の2種類があるのでご注意ください。
このほか、不動産購入には手付金も必要で、売買契約を結んだ時点で物件価格の5~10%を売主に支払うことが多いです。
売買契約書を作成した際に発生する印紙税は、契約書に記された金額によって税額が決まりますが、令和6年3月31日までは軽減措置が適用されます。
結果、契約金額が1,000万円超~5,000万円なら1万円と、税額が通常とは変わるので注意が必要です。
次に、物件を取得して登記をおこなう際には登録免許税を納める必要があり、物件の所有権に関わる登記なら「固定資産税評価額×所定の税率」で税額が決まります。
不動産購入を終えると今度は不動産取得税が発生し、税額が「固定資産税評価額×4%」で計算されます。
なお、登録免許税や不動産取得税にも現在は税額の軽減措置があり、通常よりも負担を軽減できる場合があるのでご注意ください。
ローン保証料とは、金融機関への住宅ローンの返済が滞った際に返済を肩代わりしてもらうための費用であり、支払先は保証会社です。
保証会社と契約して返済の保証を受けると、金融機関にとっては貸し倒れのリスクが下がるため、融資を受けやすくなります。
その代わりに、住宅ローンの利用者にはローン保証料の支払いが求められ、保証なしで融資を受けたときよりも出費がかさみます。
金額の相場に関して、ローン保証料が金利に上乗せされる場合は0.2%、ローン保証料を一括で前払いするときは借入額の2%となるのが一般的です。
不動産購入の費用の種類としては、仲介手数料や登記費用、手付金などが挙げられます。
費用の一種である税金には印紙税や登録免許税などがあり、近年では税額の軽減措置もあるので注意しましょう。
ローン保証料は住宅ローンの返済を保証会社に保証してもらうための費用で、相場は費用の支払い方によって変わります。
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