2023-04-11
住む予定のない空き家を相続する予定がある方のなかには「相続放棄」を検討している方もいらっしゃるでしょう。
しかし空き家の相続放棄はさまざまなリスクを伴うため、慎重に判断しなくてはなりません。
そこで今回は、相続放棄とはそもそもなにか、空き家の管理責任や相続放棄をせずに手放す方法を解説します。
空き家の相続放棄とは、空き家をはじめとするすべての資産と負債を相続する権利を放棄することです。
相続放棄では、空き家のみの相続を放棄することはできません。
たとえば「空き家は相続放棄して、預貯金は相続する」といった相続は不可能なため、注意しましょう。
また相続放棄できるのは、相続の発生を知った日から3か月以内のみです。
この期間を過ぎると相続放棄ができず、自動的に空き家を相続することになります。
以前は空き家を相続放棄したとしても、相続人には「管理責任」が残るため、注意する必要がありました。
管理責任とは、民法によって取り決められている、相続放棄後も次の相続人に空き家を売却するまで、管理を続けなければならないという決まりです。
しかし民法改正により、令和5年4月1日からは、相続時点で相続財産を占有している場合に限って、管理責任が発生するようになりました。
そのため住んでいない空き家を相続放棄した場合は、管理責任は発生しません。
ただし、管理責任が発生する状況で相続放棄をおこなう場合は、相続人または相続財産清算人に財産を引き渡すまでの間、その財産の保存をおこなわなければなりません。
もし相続人のうち全員が相続放棄をして、相続人がいなくなった場合は、相続財産清算人の選任が必要となります。
相続財産清算人とは、被相続人に借金がある場合は遺産をつかって完済し、残った資産を国に帰属させる手続きをおこなう人物です。
相続財産清算人を選任する場合、収入印紙800円と官報公告料5,075円(令和5年4月1日以降)、そして予納金と3つの費用がかかります。
予納金は相続財産管理人に支払う経費や報酬で、費用の目安は約20万円~100万円です。
上述したように、空き家を相続放棄するとその他の財産を手放すことになるほか、多くの費用も発生します。
空き家を相続放棄以外の方法で手放す現実的な方法は「売却」です。
築20年ほどの空き家ならそのまま売却できる可能性があり、更地にしてから土地だけを売却するのも得策です。
その他にも、隣の土地を持つ方に購入してもらえないか交渉したり、自治体などに寄付を持ちかけたりする方法もあります。
ただし個人に向けて寄付をする場合、贈与税がかかる可能性があるため注意しましょう。
空き家のみの相続放棄は認められておらず、相続放棄する場合はその他の資産も放棄しなければなりません。
また住んでいない空き家であれば相続人に対して管理責任は発生しませんが、相続時に占有している不動産を相続放棄する場合は管理責任が残ります。
相続放棄以外で空き家を手放す方法としては「売却」か「寄付」のいずれかを選ぶと有効です。
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