2023-03-28
親が亡くなって相続が発生した際、たとえ遺言書に不公平な遺産分割内容が記載されていたとしても、相続人は自身の遺留分を請求できます。
しかし、そもそも遺留分とはどういったものなのかがわからない方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、遺留分の概要および、不動産における遺留分の計算方法について解説します。
遺留分とは、被相続人の配偶者や子どもなどの法定相続人が、最低限受け取れる遺産を指しています。
一般に被相続人の財産は遺言書の内容にしたがって相続人の間で分割されますが、遺言書に記載されていない法定相続人であっても一定の割合の遺産を相続できます。
ただし、法定相続人ごとに遺留分の取得割合が異なる点に注意が必要です。
たとえば、相続順位が1位の配偶者の遺留分割合は4分の1です。
不動産における遺留分を請求するためには、まず不動産評価額を調べる必要があります。
しかし不動産評価額には「公示価格」「相続税路線価」「固定資産税評価額」「不動産鑑定評価額」があり、それぞれ金額が異なります。
どの評価額を用いるのかを巡って相続人同士でもめるケースも少なくないため、注意しましょう。
その後、相続人間で合意した不動産評価額に基づき、遺留分を算出します。
遺留分の計算方法は「不動産評価額×遺留分割合」です。
たとえば、不動産評価額が2,000万円のときに被相続人の配偶者が取得できる遺留分は「2,000万円×1/4=500万円」です。
相続人間で話し合いをおこなったとしても、どの不動産評価額を選択するのかが決まらないケースがあります。
その場合は不動産鑑定士に評価額を算出してもらう方法をおすすめしますが、数十万円ほどの費用が発生する点に注意が必要です。
話し合いが平行線をたどる一方の場合は、裁判所に訴訟を申し立てる方法も選択肢のひとつです。
しかし裁判をしても請求どおりの遺留分が認められるとは限らないので、当事者間の話し合いがまとまらない場合は早めに弁護士に相談してアドバイスをもらいましょう。
相続の発生時に遺言で公平な遺産分割がなされていない場合でも、法定相続人であれば自身の遺留分の請求が可能です。
しかし、相続財産が不動産の場合はどの評価額を選択するかでトラブルが起こりかねないので、話し合いがまとまらない場合は弁護士などの専門家にアドバイスを求めることをおすすめします。
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