2023-03-28
不動産を相続する予定がある方のなかには、利用予定がないなどの理由で手放したいと考えている方も多いでしょう。
いらない土地でも、買い手が見つからない限りは手放せず、維持・管理に金銭的な負担もかかってしまいます。
今回は、土地の相続前に知っておきたい「相続土地国庫帰属」の概要や、制度を利用するメリット・デメリットについて解説します。
相続土地国庫帰属制度は令和5年4月27日から始まる制度で、相続で土地を取得した方が、一定の要件を満たした場合にその土地の所有権を国に返却できる制度です。
申請できるのは相続人かつ相続や遺贈によって、土地や土地の共有持分を取得した方に限られます。
制度の対象となる土地にもさまざまな要件があり、たとえば建物の建っている土地や境界未確定の土地などは国庫帰属が認められません。
要件を満たしている土地であれば、申請者は法務局で申請し、実地調査などの審査を経て問題がなければ国庫帰属が承認されます。
その後申請者が10年分の土地管理費相当額を負担金として納付すれば、相続土地の国庫帰属は完了です。
相続土地国庫帰属制度のメリットは、売り先を探す必要がなく、要件さえ満たせれば国が引き取ってくれる点です。
需要の低い土地は買い手を探すのも難しいため、売れずに長期間所有するコストがかからないのは魅力でしょう。
また、相続土地国庫帰属制度では、農地や山林であっても引き取りが可能です。
農地の売買は制限が多く、山林は山火事など災害リスクがあるため買い手の見つからないケースも少なくないので、制度の利用に向いているといえます。
そして、損害賠償責任が限られる点も相続土地国庫帰属制度のメリットのひとつです。
通常の不動産取引においては、土地の売却後に瑕疵が見つかった場合に買主は売主に対して損害賠償責任を追及できます。
一方で、相続土地国庫帰属制度では、原則として相続人は損害賠償責任を負わなくて良いとされています。
相続土地国庫帰属制度のデメリットはお金がかかる点で、手数料や10年分の管理費相当額の負担金など費用負担が大きいです。
負担金は原則20万円ですが、土地の用途などによって例外も多いため、制度を利用する際には確認するようにしてください。
制度の申請後の審査は実地調査なども含むため、審査結果が出るまで時間がかかります。
数か月単位で時間がかかるケースもありうるため、急いで手放す必要がある方は通常の不動産売却も検討したほうが良いでしょう。
そして、相続土地国庫帰属制度の要件を満たせるように、土地を整備したり申請書類を作成したりと手間がかかる点もデメリットといえます。
相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地が不要な場合、一定の要件を満たせば国に所有権を渡せる制度です。
土地の買い手を探す必要がないなどメリットも大きいですが、準備や申請には時間と費用もかかるため、土地の相続予定があり制度利用を考えている方は早めに準備を進めておくと安心です。
神戸市の不動産のことなら「株式会社IE'S」にお任せください。
売却・買取を得意とし、「一戸建て」「マンション」「土地」と幅広くご提案が可能です。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓