2023-03-21
現在だれも住んでいない空き家を所有している方のなかには、何かに活用できないか考えている方もいるでしょう。
空き家が都心や観光地にあるならば、民泊として活用する方法があります。
今回は、民泊を利用した空き家とは何か、メリットやデメリット、民泊を開設する手順についてご紹介します。
近年の外国人観光客と空き家双方の増加と宿泊施設の不足を解決するため、2018年に施工された民泊新法により空き家を民泊事業に利用できるようになりました。
民泊とは、一般的な民家を宿泊施設として貸し出す事業のことです。
民泊には居住中の住宅の一部を貸し出す「家主居住型」と、誰も住んでいない住宅を貸し出す「家主不在型」の2種類があります。
外国人観光客にとっては民泊は身近なサービスであるため、来日する際は民泊を選んで宿泊するケースが多いです。
民泊新法に則って空き家を民泊にするメリットは、誰も住んでいない物件を収入源に変えられることです。
単純に所有しているだけだと管理費用や税金がかかりお金が出て行くばかりですが、民泊にすれば収入が得られるようになります。
一方、民泊新法に則って開設された民泊は、年間宿泊日数が180日に限定されているというデメリットを抱えています。
空き家がある地域に人が訪れるのがいつの時期なのかしっかり把握していないと、稼ぎ時を逃す可能性があるのです。
また、受け入れた宿泊客が騒ぎすぎると周辺の住民とのトラブルになるケースもあります。
空き家を民泊にするためには、どのような形態で営業するか決めなければなりません。
一般的な民家を宿泊施設にする場合は、民泊新法に則って開業する形態、旅館業法に則って開業する形態、特区民泊として開業する形態があります。
形態を決めたら、それぞれの法律に従って行政に申請が必要です。
民泊新法であれば各都道府県の担当窓口に、旅館業法であれば各都道府県の保健所に、特区民泊の場合は自治体指定の窓口に申請します。
法律によって提出しなければならない書類なども異なるため、開業する形態によって何が必要なのか確認しておきましょう。
申請が通ったら、寝具やアメニティなど必要な設備を整えて開業の準備を進めます。
民泊の利用者は外国人観光客が多いため、多言語対応のハウスマニュアルなども用意しておくと良いでしょう。
空き家を民泊にする際は、民泊新法と旅館業法、特区民泊のどの形態で開業するかによってとるべき手順が異なります。
観光客がよく訪れる土地に空き家を所有しているならば、いずれかの方法を用いての民泊経営を視野に入れてみると良いでしょう。
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