2023-03-21
相続が発生すると、遺産額によってはそれを受け取った相続人が相続税を支払う必要が出てきます。
その税額を計算するために用いるのが相続税評価額であり、財産の種類によって計算方法が違うので注意が必要です。
今回は相続でお困りの方に向けて、不動産の相続税評価額とは何か、計算方法についても解説するので参考にしてください。
相続が発生したとき、遺産を受け取った方は相続税を支払う必要があるのか、またいくら支払えば良いのか判断しなければなりません。
そのためにまずしなければならないことは、相続した遺産にどれほどの金銭的な価値があるのか調べることです。
遺産として残された価値を評価する方法は、不動産や有価証券など財産ごとに異なり、ここで出した相続税評価額が相続税の計算の基準となります。
そこから基礎控除分を引いたものが「課税遺産総額」であり、この金額をもとにして実際に支払う相続税の税額を計算するのです。
不動産のうち、家屋や建物の相続税評価額の計算方法については、実際に故人が使っていたのか、賃貸アパートなど第三者に貸していた物件なのかで変わってきます。
故人が暮らしていたり、事業用に使っていたりした家屋や建物の相続税評価額は、固定資産税評価額と同一です。
また、第三者に貸していた家屋や建物の計算方法は、固定資産税評価額×(1-借家権割合)となり、借家権割合は固定資産税評価額の30%と決められています。
賃貸物件を所有していた場合の計算方法は、固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)であり、賃貸割合とは貸している床面積のことです。
なお、固定資産税評価額は、毎年5月ごろに市区町村役場から送付される固定資産税の課税明細書に記載されています。
土地の相続税評価額を求める計算方法は2パターンあり、それぞれ路線価方式と倍率方式といいます。
路線価とはどの道路に面している土地1㎡あたりの評価額で、路線価方式の計算方法は路線価×各種補正率×土地面積です。
また、路線価が設定されていない地域もあり、そういったところでは倍率方式が使われています。
倍率方式の計算方法は、固定資産税評価額×倍率です。
相続した不動産の計算方法がどちらになるかは国税庁のHPで路線価図で確認が可能であり、倍率方式で必要となる倍率は評価倍率表で調べましょう。
さらに、アパートや貸家の敷地などになっている貸家建付地や借地権、さらに500㎡以上で条件を満たす土地は減額要素となり、評価額が下がります。
相続が発生したとき、相続税の課税対象となるかは、財産ごとの相続税評価額から決まります。
不動産の場合は、家屋・建物と土地で計算方法が異なりますが、家屋や建物は使用用途でも計算方法が異なるのです。
土地の場合は、路線価が定められていれば路線価方式ですが、定められていない場合は倍率方式を使います。
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