2023-03-14
不動産を相続する予定のある方が注意しておきたいのは、対象の不動産が負動産となっていないかという点です。
負動産の所有はデメリットが多く、相続人の負担となりかねません。
そこでこの記事では、負動産とは何か、また負動産の処分や相続放棄についてご紹介します。
負動産とは、所有しているだけでマイナスとなる不動産のことです。
たとえば、空き室の多い賃貸物件やリゾート地の別荘、相続した空き家や土地などが挙げられます。
どうして不動産が負動産となるのでしょうか。
それは、資産価値や活用方法が乏しいにも拘わらず固定資産税が発生したり、管理の手間がかかったりするためです。
とくに空き家は管理を怠ると周囲に迷惑をかけるだけでなく、納める税金も増えるリスクがあるので、対処法を考える必要があります。
負動産は持っているだけで負担となるので、処分方法を知っておくと良いでしょう。
売却方法には、古家付き土地としてそのまま売る、リフォームをしてから売る、不動産会社による買取などがあります。
建物の状況に応じた売却方法を考える必要があるため、迷う場合は、ぜひ弊社にご相談ください。
各自治体によって実施されている空き家バンクに登録する方法もあります。
一般の購入希望者とは異なる層の目に触れることになるので、登録を検討してみても良いでしょう。
不動産の条件によっては、各自治体や個人、法人などへの寄附ができる場合があります。
ただし個人の場合は、受け取る側に贈与税が課せられるため注意しましょう。
相続放棄によって、相続のタイミングで負動産の所有を回避する方法もあります。
相続には3つの選択肢があり、相続放棄はそのなかの1つです。
相続放棄によって負動産の相続を回避できますが、負動産だけでなく、プラスの財産の相続も放棄することになる点に注意しましょう。
また、相続放棄をおこなうには、相続の開始を知った日から3か月以内に、相続人が家庭裁判所で手続きをする必要があります。
手続きの際に提出する書類は下記のとおりです。
●相続放棄申述書
●被相続人の戸籍謄本
●被相続人の住民票または戸籍の附票
●相続放棄する方の戸籍謄本
期限が短いので、相続放棄を予定している場合は、早めに書類の準備をしておきましょう。
相続する予定の不動産が負動産である場合、所有すると大きな負担となるため気を付ける必要があります。
売却や空き家バンク、寄附などの方法によって手放すこともできるので、検討してみてはいかがでしょうか。
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