2023-03-14
親や親族から不動産を相続する予定のある方にとって、気になるのが税金のことかと思います。
よく知られているのが相続税ですが、その他にもかかる税金があるので気を付けなければなりません。
そこでこの記事では、相続したときに生じる税金の種類とその計算方法、また税金を抑えるための対策をご紹介します。
土地や建物などの不動産を相続する際は、相続税と登録免許税の2種類の税金が発生します。
相続税とは、財産を相続した方にかかる税金です。
相続した財産の総額が基礎控除額を上回った場合に発生し、一括納付が原則となっています。
相続した財産の名義変更をおこなう際には、登録免許税がかかります。
現金納付を原則としていますが、収入印紙を貼り付けて納付することも可能です。
2種類の税金について、それぞれの計算方法をご紹介します。
相続税は、まず始めに以下の式で基礎控除額を算出します。
基礎控除額=3,000万円+600万円×相続人の人数
相続した財産の総額が、基礎控除額よりも少ない場合は相続税は発生しません。
しかし上回っている場合は、以下の式で課税遺産総額を計算します。
課税遺産総額=正味の遺産額-基礎控除額
そして、課税遺産総額に遺産の取り分の割合である法定相続分を乗じたものが、相続税の課税価格です。
課税価格が算出できたら、以下の式で納税額がわかります。
相続税=課税価格×税率-控除額
税率は、課税価格に応じて定められています。
登録免許税の納税額は、以下の式で算出が可能です。
登録免許税=固定資産税評価額×0.4%
固定資産税評価額は1,000円未満を切り捨てて計算し、算出した値の100円未満を切り捨てた金額が納税額となります。
相続税は負担が大きくなりがちですが、下記の制度や控除を利用すると税額を抑えられます。
●住宅資金贈与制度
●配偶者控除
●相次相続控除
住宅資金として親から子へ贈与をする場合、住宅資金贈与制度を利用すると、条件を満たしていれば一定額が非課税となります。
また、配偶者が相続したとき、課税対象となるものが1億6千万円までであれば、配偶者控除によって相続税が課税されません。
さらに、10年以内に2回目の相続が発生したケースでは、相続税の負担を軽減する相次相続控除が利用できます。
不動産を相続するときは、相続税と登録免許税という2種類の税金が発生します。
将来相続の予定がある方は、納税額はどのくらいになるのか、また利用できる制度や控除を、いざというときのためにあらかじめ調べておくと良いでしょう。
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